生活習慣病で通院中の患者さまへ
2024年6月1日から診療報酬改定により、生活習慣病対策の一環として「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」を主病で通院の患者さまには、個人に応じた療養計画書に基づいてより総合的な治療管理行う「生活習慣病管理」が必要となりました。
これにより、概ね4か月毎に採血などの評価の上で医師・看護師より療養計画書について説明・同意(署名)を頂く必要があります。特に初回は書類作成に時間を要しますので余裕をもってご来院ください。 窓口負担についてもこれまでの金額から変更があります。ご理解とご協力をお願い致します。